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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違の言渡をしなければならない。
2但し、第二百六十六条第二号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、管轄違の言渡をすることはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
管轄違いの判決
被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、判決で管轄違いの言渡をしなければならない。
公訴棄却との区別
管轄違い=当該裁判所では裁判できないが他の裁判所で審理可能。公訴棄却=公訴自体に瑕疵あり。
申立期限
土地管轄違いは弁論終結まで申立て可(331条)。事物管轄違いは職権でも判断。