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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつても、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、これを証拠とすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弾劾証拠
公判期日における供述の信用性を争うための証拠は伝聞例外として証拠採用可。
目的限定
信用性弾劾目的に限り採用。立証事実の証明には用いられない(判例:最判平成18・11・7)。