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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
2前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
3前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
4第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
検察官の24時間制限
司法警察員から送致された被疑者について、検察官は留置の必要がないと思料するときは直ちに釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に勾留を請求しなければならない。
通算72時間制限
203(48時間)+205(24時間)=72時間。身体拘束から起算して通算72時間以内に勾留請求が必要。
やむを得ない場合の延長
「やむを得ない事情」がある場合に限り、検察官は事情・延長理由を裁判官に明らかにして時間延長申請ができる(205条2項)。