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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者の個人特定事項について、必要と認めるときは、前条第一項の勾留の請求と同時に、裁判官に対し、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては当該個人特定事項を明らかにしない方法によること及び被疑者に示すものとして当該個人特定事項の記載がない勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付することを請求することができる。
2裁判官は、前項の規定による請求を受けたときは、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げるに当たつては、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法によるとともに、前条第五項本文の規定により勾留状を発するときは、これと同時に、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付するものとする。
3ただし、当該請求に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
勾留時の個人特定事項秘匿請求
検察官は、被害者等の個人特定事項について必要と認めるときは、勾留請求と同時に裁判官に対し、被疑者に被疑事件を告げる際に当該個人特定事項を明らかにしない方法によること、および記載のない勾留状抄本の交付を請求できる。
対象
201条の2第1項1号(性犯罪被害者等)または2号(報復畏怖が認められる者)に掲げる者。
趣旨
2023年改正。被害者・証人の身元保護のため勾留段階から個人特定事項を被疑者から遮断。