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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判官は、前条第二項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被疑者又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被疑者に通知する旨の裁判をしなければならない。
2イ又はロに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合であるとき。
3被害者の個人特定事項
4当該措置に係る事件に係る罪が第二百一条の二第一項第一号イ及びロに規定するものに該当せず、かつ、当該措置に係る事件が同号ハに掲げるものに該当しないとき。
5被害者以外の者の個人特定事項
6当該措置に係る者が第二百一条の二第一項第二号に掲げる者に該当しないとき。
7当該措置により被疑者の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
8裁判官は、前項の請求について裁判をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
9裁判官は、第一項の裁判(前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の一部を被疑者に通知する旨のものに限る。)をしたときは、速やかに、検察官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項(当該裁判により通知することとされたものを除く。)を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを交付するものとする。
10第七十条第一項本文及び第二項の規定は、第一項の裁判の執行について準用する。
11第一項の裁判を執行するには、前条第二項の規定による措置に係る個人特定事項の全部について当該裁判があつた場合にあつては勾留状を、当該個人特定事項の一部について当該裁判があつた場合にあつては第三項の勾留状に代わるものを、被疑者に示さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
秘匿解除
秘匿措置を採った場合に、被疑者・弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部または一部を被疑者に通知する旨の裁判をしなければならない場合がある。
通知義務発生事由
①事件と無関係であることが判明した場合、②防御に実質的不利益が生じる相当の理由がある場合等の法定事由に該当するとき。
趣旨
被害者保護と被告人防御権の調整。防御に必要な範囲では情報開示を保障。