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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百七条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。
3この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
勾留期間原則10日
勾留請求から10日以内に公訴提起しないときは検察官は直ちに被疑者を釈放しなければならない。
10日延長
やむを得ない事由があると認めるときは、裁判官は検察官の請求により10日を限度に勾留期間を延長できる(208条2項)。
「やむを得ない事由」
事案複雑・関係者多数・余罪捜査・鑑定継続中等、当該期間内に捜査終了が困難な客観的事情(最判昭37・7・3参照)。安易な延長は許されない。