条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。
2この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
内乱等の特別延長
内乱罪・外患罪・国交罪・騒乱罪に当たる事件については、208条の延長期間に加えて更に5日を限度として再延長できる。
上限期間
通常事件は最大20日(10+10)、内乱等は最大25日(10+10+5)。
趣旨
重大かつ多数関与の事案で捜査終了が困難な場合の例外的延長。憲法上の身体拘束最小限要請との緊張関係。