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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
期間を指定されて勾留の執行停止をされた被疑者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
勾留執行停止違反罪(被疑者)
期間指定で勾留執行停止された被疑者が、正当な理由なく終期に指定場所に出頭しないときは2年以下の拘禁刑に処する。
趣旨
2023年改正。被疑者段階の勾留執行停止についても被告人段階(95条の2)と同様に違反を独自犯罪化。