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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて勾留の執行停止をされた被疑者が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
2前項の被疑者が、裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
住居制限違反罪(被疑者)
裁判所許可なく指定期間を超えて制限住居を離れた被疑者が、正当な理由なく当該住居に帰着しないときは2年以下の拘禁刑に処する。
許可逸脱型
許可を受けて住居を離れた後、正当な理由なく指定期間を超えて帰着しない場合も処罰。
趣旨
2023年改正。被告人版95条の3の被疑者版。被疑者勾留執行停止の実効性確保。