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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
2左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
3犯人として追呼されているとき。
4贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
5身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
6誰何されて逃走しようとするとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
現行犯人の定義
現に罪を行いまたは現に罪を行い終わった者を現行犯人とする(212条1項)。
準現行犯(212条2項)
①犯人として追呼されているとき②贓物または明らかに犯罪用と認める兇器その他の物を所持しているとき③身体または被服に犯罪の顕著な証跡があるとき④誰何されて逃走しようとするとき — のうち罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときも現行犯人とみなす。
「間がない」の意義
犯行終了から相当短時間以内であることが必要。具体的時間は事案ごとの個別判断(通説・実務)。