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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
通常逮捕規定の準用
現行犯逮捕の場合における手続については199条3項(弁解録取等)・201条(令状提示)の規定を準用する。
弁解録取の必要
現行犯逮捕でも弁解録取手続は必要。被疑事実告知・弁護人選任権告知・弁解の機会付与。
違反の効果
弁解録取等を欠いた現行犯逮捕は重大違法として勾留請求棄却の理由になりうる。