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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
軽微事件の現行犯逮捕制限
30万円以下の罰金・拘留または科料にあたる罪の現行犯については、犯人の住居・氏名が明らかでない場合または犯人が逃亡する虞がある場合に限り、現行犯逮捕することができる。
趣旨
軽微な事件では身体拘束を最小限に抑制する。比例原則の現れ。
軽犯罪法事件等
本条が典型的に適用される(軽犯罪法・道路交通法軽微違反等)。