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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
不起訴処分通知
検察官は、事件について公訴を提起しない処分をした場合、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。
趣旨
被疑者地位からの解放を明示し、嫌疑解消を公的に確認。
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