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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
起訴状訂正
公訴提起後において、検察官は起訴状記載事項の誤りを訂正できる(規則上の運用)。258条は管轄違いを発見した場合の検察官による事件移送請求を定める。
管轄違い発見時の移送請求
検察官は管轄違いを発見したときは管轄裁判所に事件を送致できる(258条本則)。
訴因変更との区別
起訴状記載事項の訂正は誤記等の軽微なもの。実質的事実変更は訴因変更手続(312条)による。