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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出があつた後に弁護人が選任されたときは、速やかに、検察官にその旨を通知しなければならない。
2検察官は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、裁判所に対し、弁護人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出しなければならない。
3裁判所は、前項の規定による起訴状の謄本の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものを被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本を送達しなければならない。
4検察官は、第二項に規定する場合において、前項の規定による措置によつては、第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)若しくは第二号イに規定する名誉若しくは社会生活の平穏が著しく害されること又は同項第一号ハ(2)若しくは第二号ロに規定する行為を防止できないおそれがあると認めるときは、裁判所に対し、起訴状の謄本に代えて弁護人に送達するものとして、起訴状抄本等を提出することができる。
5裁判所は、前項の規定による起訴状抄本等の提出があつたときは、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状抄本等を送達しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
後選任弁護人への対応
起訴状抄本等の提出後に弁護人が選任されたときは、裁判所は速やかに検察官にその旨を通知し、検察官は速やかに弁護人送達用の起訴状謄本を裁判所に提出しなければならない。
条件付送達
裁判所は謄本提出後、遅滞なく弁護人に対し条件付(被告人通知禁止)で謄本を送達する。
趣旨
選任時期の前後を問わず弁護人に完全情報を提供する仕組みを確保。