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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならない。
2イ又はロに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合であるとき。
3被害者の個人特定事項
4当該措置に係る事件に係る罪が第二百七十一条の二第一項第一号イ及びロに規定するものに該当せず、かつ、当該措置に係る事件が同号ハに掲げるものに該当しないとき。
5被害者以外の者の個人特定事項
6当該措置に係る者が第二百七十一条の二第一項第二号に掲げる者に該当しないとき。
7当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
8裁判所は、第二百七十一条の三第四項又は前条第五項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、弁護人に対し、当該措置に係る個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して当該個人特定事項の全部又は一部を通知する旨の決定をしなければならない。
9第二百七十一条の三第二項又は前条第三項の規定による措置によつて、第二百七十一条の二第一項第一号ハ(1)及び第二号イに規定する名誉又は社会生活の平穏が著しく害されること並びに同項第一号ハ(2)及び第二号ロに規定する行為を防止できるとき。
10当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
11裁判所は、前二項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
12第一項又は第二項の決定に係る通知は、裁判所が、当該決定により通知することとした個人特定事項を記載した書面によりするものとする。
13第一項又は第二項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
秘匿解除決定
271条の2第4項措置(被害者特定事項秘匿)を採った場合に、法定事由に該当すると認めるときは、被告人・弁護人の請求により、秘匿事項の全部または一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならない。
解除事由
被害者特定事項について事件と無関係であることが判明した場合、または防御に実質的不利益を生ずる相当の理由がある場合等の法定事由。
趣旨
被害者保護と被告人防御権の調整。防御に必要な範囲では情報開示を保障し、被告人の手続権を担保。