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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官又は弁護人は、前条第一項の規定により証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人の氏名及び住居を知る機会を与え又は証拠書類若しくは証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくは証拠書類若しくは証拠物にその氏名が記載され若しくは記録されている者若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、相手方に対し、その旨を告げ、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が、犯罪の証明若しくは犯罪の捜査又は被告人の防御に関し必要がある場合を除き、関係者(被告人を含む。)に知られないようにすることその他これらの者の安全が脅かされることがないように配慮することを求めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証人等の住居等の特定事項に対する配慮
検察官・弁護人は、相手方に証拠書類または証拠物の閲覧の機会を与えるにあたり、証人・鑑定人・通訳人・翻訳人・供述者の住居・勤務先その他通常所在する場所が特定される事項が明らかにされることにより加害行為等のおそれがあるときは、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、相手方に対し、その事項を被告人を含む関係者に知られないようにすることを求めることができる。
趣旨
犯罪被害者・証人保護の強化。組織犯罪・DV事件で実務上重要。
限界
被告人の防御権との衡量。実質的不利益が生じる場合には開示が必要。