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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
証拠調を終つた証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。
2但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
訴訟記録閲覧
裁判所書記官は、訴訟関係人が訴訟記録を閲覧することを許可しなければならない。
範囲
弁護人・被告人・検察官は当然に閲覧可。被害者等の第三者は別の規定(犯罪被害者保護法等)に基づく。
目的
防御権の実質的保障・公正な裁判の前提。記録閲覧なしの実効的反論は不可能。