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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
2被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
3陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
被告人の終始沈黙権
被告人は終始沈黙し、または個々の質問に対し陳述を拒むことができる。
供述拒否権の保障
憲法38条1項の供述拒否権を具体化。冒頭手続の権利告知(291条5項)と並ぶ防御権の中核。
被告人質問
被告人が任意に供述するときは、裁判長は何時でも必要とする事項について被告人を尋問できる。陪席裁判官・検察官・弁護人・共同被告人またはその弁護人も、裁判長に告げて尋問できる。