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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百九十一条の二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。
2但し、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
簡易公判取消時の公判更新
291条の2の簡易公判手続決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。
例外
検察官・被告人・弁護人に異議がないときは更新を要しない。
趣旨
通常公判手続への移行に伴い、簡易化された証拠調べを通常方式でやり直し、適正手続を確保。