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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
地方裁判所において一人の裁判官のした訴訟手続は、被告事件が合議体で審判すべきものであつた場合にも、その効力を失わない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公訴提起後の弁護人選任時の弁論分離禁止
公訴提起後における弁護人の選任は、第289条1項の事件以外でも、被告人の利益と認める場合、裁判所が必要と認めるところに従う。
公判前整理手続との接続
本条は316_2以下の公判前整理手続規定への接続条項として機能する。