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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
2前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
3公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公判前整理手続付託決定
裁判所は、充実した公判の審理を継続的・計画的・迅速に行うため必要があると認めるときは、第1回公判期日前に決定で事件を公判前整理手続に付することができる。
職権または請求
検察官・被告人・弁護人の請求により、または職権で付すことができる。請求却下決定に対しては不服申立てができない(最決平19・12・25参照)。
裁判員裁判での義務的付託
裁判員法49条により裁判員裁判対象事件は必ず公判前整理手続に付さなければならない。