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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、十分な準備が行われるようにするとともに、できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならない。
2訴訟関係人は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、公判前整理手続において、相互に協力するとともに、その実施に関し、裁判所に進んで協力しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
受訴裁判所が主宰
公判前整理手続は受訴裁判所が主宰する。合議体の場合は裁判長または受命裁判官が行うことができる事項もある。
期日と書面のいずれか
期日を開いて行う方式と、書面の提出を求める方式の両方が認められる(迅速性・柔軟性確保)。
充実義務
訴訟関係人は公判前整理手続が充実したものとなるよう、相互に協力し準備を行わなければならない(316の3第2項)。