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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
2公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
必要的弁護
公判前整理手続では、被告人に弁護人がなければ手続を行うことができない。
職権付与
被告人に弁護人がないときは、裁判長は職権で弁護人を付さなければならない。
趣旨
公判前整理手続の失権効(316条の32)の重大性に鑑み、弁護人による援助を絶対的要件化。