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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公判前整理手続期日には、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
2公判前整理手続期日における手続については、裁判所の規則の定めるところにより、公判前整理手続調書を作成しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
書記官立会義務
公判前整理手続期日には裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
整理手続調書
公判前整理手続期日における手続については、裁判所規則の定めるところにより公判前整理手続調書を作成しなければならない。
趣旨
手続経過の客観的記録化。失権効や争点整理結果の証明手段として後の公判で参照される基礎資料。