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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、合議体の構成員に命じ、公判前整理手続(第三百十六条の五第二号、第三号、第八号及び第十号から第十二号までの決定を除く。)をさせることができる。
2この場合において、受命裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
受命裁判官による手続
裁判所は合議体構成員に命じて公判前整理手続を行わせることができる。
除外決定
整理事項決定(316条の5第2号)、証拠決定(3号)、即時抗告決定(8号)、訴因変更命令(10号)、勾留関係(11号)、検察官手続違反措置(12号)等の重要決定は受命裁判官に委任できない。
権限
受命裁判官は委任された事項について裁判所または裁判長と同一の権限を有する。
趣旨
手続効率化。合議体全員出席の負担を軽減しつつ、重要決定は合議体留保で慎重判断を確保。