条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、弁護人の陳述又は弁護人が提出する書面について被告人の意思を確かめる必要があると認めるときは、公判前整理手続期日において被告人に対し質問を発し、及び弁護人に対し被告人と連署した書面の提出を求めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
被告人の意思確認
裁判所は、弁護人の陳述または弁護人提出書面について被告人の意思を確かめる必要があると認めるときは、公判前整理手続期日において被告人に質問し、または弁護人に被告人と連署した書面の提出を求めることができる。
趣旨
公判前整理手続は弁護人主導で進むため、防御方針に被告人の真意が反映されているかを確認する手続的担保。失権効(316条の32)の前提として被告人の自己決定を尊重。