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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。
2前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
終結後の証拠調べ請求の制限
公判前整理手続または期日間整理手続が終わった後は、やむを得ない事由によってその手続で請求することができなかったものを除き、新たな証拠調べ請求はできない。
「やむを得ない事由」
整理手続中には知り得なかった事実・証拠の出現等、当事者の責めに帰すべからざる場合に限られる。新たな主張をしたいだけでは認められない。
失権効
争点整理の実効性を担保するための失権効。ただし職権による証拠調べ(規則178の14)は妨げない。