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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、公判前整理手続を終了するに当たり、検察官及び被告人又は弁護人との間で、事件の争点及び証拠の整理の結果を確認しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
整理結果の公判顕出
公判前整理手続が終結したときは、裁判所は公判期日において、その手続の結果を明らかにしなければならない。
顕出方法
整理結果書面を朗読・要旨告知する、または検察官・弁護人に陳述させる方法等で行われる。
意義
公判廷で争点と証拠を集中審理する基礎となる。裁判員も整理結果を踏まえて審理に参加する。