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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
2裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
3第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公判前整理手続の再開
裁判所は必要があると認めるときは、決定で公判前整理手続を再開することができる。
再開事由
公判開始後に整理し直す必要が生じた場合(新証拠出現、訴因変更等)に活用。実務上は期日間整理手続(316の22)の方が多用される。
効果
再開された場合は再度の整理手続を行い、結果は再度公判に顕出される。