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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、検察官が第三百十六条の十四第一項若しくは第三百十六条の十五第一項若しくは第二項(第三百十六条の二十一第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第三百十六条の二十第一項(第三百十六条の二十二第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。
2この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
3裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
4第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
裁定請求
裁判所は、検察官が316条の14・316条の15・316条の20の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、または被告人・弁護人が316条の18の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方請求により決定で開示を命ずることができる。
意見聴取
裁定にあたっては相手方の意見を聴かなければならない。
趣旨
証拠開示制度の実効性確保。当事者間の自主開示が機能しない場合の裁判所介入による紛争解決。