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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百九十九条の二及び第二百九十九条の三の規定は、検察官又は弁護人がこの目の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。
2第二百九十九条の四の規定は、検察官が第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示をすべき場合についてこれを準用する。
3第二百九十九条の五から第二百九十九条の七までの規定は、検察官が前項において準用する第二百九十九条の四第一項から第十項までの規定による措置をとつた場合についてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
証人等への配慮規定の準用
検察官・弁護人がこの目(証拠開示)の規定により証拠開示する場合には、299条の2(証人等への配慮要請)、299条の3(被害者特定事項の漏洩防止)を準用する。
証人等の身辺安全配慮
検察官が316条の14第1項に基づく証拠開示をすべき場合には、299条の4(証人等の身辺・名誉・社会生活平穏を著しく害するおそれがある場合の開示時期・方法の指定)を準用する。
299条の5〜7準用
代替的措置の協議・裁判所への裁定請求等の手続も準用する。
趣旨
公判前整理手続における証拠開示拡大に伴い、証人・被害者の保護枠組みを通常手続と同等水準で確保。