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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わつた後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
2期日間整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、その手続が終わつた後、公判期日において、当該期日間整理手続の結果を明らかにしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
整理手続結果の顕出
公判前整理手続に付された事件については、裁判所は裁判所規則の定めるところにより、316条の30の手続が終わった後、公判期日において当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
期日間整理手続
期日間整理手続に付された事件についても、その手続終了後、公判期日において結果を明らかにする。
趣旨
整理手続の結果(争点・証拠採否等)を公判廷で公示し、傍聴人を含む裁判公開原則と整合させる。裁判員に対する争点提示の基盤。