条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。
2この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
被告人側冒頭陳述
公判前整理手続に付された事件については、被告人・弁護人は、証拠により証明すべき事実その他事実上・法律上の主張があるときは、296条の手続(検察官冒頭陳述)に引き続いてこれを明らかにしなければならない。
予断排除維持
296条ただし書(証拠とすべきものを示さない)を準用し、心証形成への不当影響を防止。
趣旨
通常公判では任意の被告人側冒頭陳述を、整理手続経由事件では義務化。整理手続で確定した予定主張を公判で明示する。