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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件を審理する場合には、第二百八十九条第一項に規定する事件に該当しないときであつても、弁護人がなければ開廷することはできない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
公判段階の必要的弁護
公判前整理手続または期日間整理手続に付された事件を審理する場合には、289条1項の事件(必要的弁護事件)に該当しないときであっても、弁護人がなければ開廷することはできない。
趣旨
公判前整理手続には316条の4により必要的弁護があるため、公判段階でも弁護人喪失を防ぎ手続の連続性を確保。失権効の前提となる弁護援助を最後まで保障。