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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。
2この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
3被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
4この場合においては、第三百十六条の十三第三項の規定を準用する。
5裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第一項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁護側予定主張明示
被告人・弁護人は、検察官の証明予定事実につき公判で主張しようとする事実その他事実上・法律上の主張を明らかにしなければならない。
証拠調べ請求
弁護側もその主張を証明するため取調べを請求する証拠を明示しなければならない。
アリバイ・正当防衛等の早期顕出
アリバイ・正当防衛・心神喪失等の積極的抗弁はここで明示しないと316の32で却下されるリスクがある。