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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、前条の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、第三百十六条の十七第二項の規定により被告人又は弁護人が取調べを請求した証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
2裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
主張関連証拠開示請求権
被告人側は、自己の予定主張に関連する証拠であって、検察官が保管するものについて開示を請求できる。
関連性の判断
予定主張との関連性は具体的に示す必要がある(抽象的請求は不可)。識別事項を示し、検察官が認識する必要に応じて応じる。
拒絶時の裁定
検察官が応じない場合は316の26で裁判所に裁定を求められる。比較衡量で判断。