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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官は、第三百十六条の十四第一項並びに第三百十六条の十五第一項及び第二項の規定による開示をした証拠以外の証拠であつて、第三百十六条の十七第一項の主張に関連すると認められるものについて、被告人又は弁護人から開示の請求があつた場合において、その関連性の程度その他の被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度並びに当該開示によつて生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、速やかに、第三百十六条の十四第一項第一号に定める方法による開示をしなければならない。
2この場合において、検察官は、必要と認めるときは、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
3被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
4開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項
5第三百十六条の十七第一項の主張と開示の請求に係る証拠との関連性その他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
主張関連証拠開示請求の方式
請求は識別に足りる事項と、主張との関連性および開示の必要性を明らかにする事項を提示して行う。
「識別に足りる事項」の意義
完全な特定までは不要だが、検察官が在否を判別できる程度の具体性が必要(探索的請求の防止)。
実務上の運用
請求対象の範囲を絞り込むため、類型開示で得た情報を元に段階的に特定を進める運用が一般的。