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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人又は弁護人は、前条第二項の規定により取調べを請求した証拠については、速やかに、検察官に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
2証拠書類又は証拠物
3当該証拠書類又は証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。
4証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人
5その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあつては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えること。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
弁護側請求証拠の開示
被告人・弁護人は316の17で取調べ請求した証拠について、検察官に閲覧(書証は謄写を含む)の機会を与えなければならない。
当事者対等の確保
検察官のみが事前開示する片面構造ではなく、弁護側請求証拠も検察官に開示させる相互開示制。
供述録取書の取扱い
316の14と同様に、証人等の氏名住居を知る機会を与える必要がある。