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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三第一項の書面の送付を受け、かつ、第三百十六条の十四第一項並びに前条第一項及び第二項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。
2裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
検察官請求証拠に対する弁護人の意見
被告人・弁護人は検察官請求証拠について同意・不同意・異議の有無を明らかにしなければならない。
326条同意との関係
ここでの「同意」は326条1項の伝聞同意を含む。同意した書面・供述は321〜325条の要件なしに証拠能力を取得する。
失権効の前提
ここで明示しない主張・証拠は後に制限される(316の32)。被告人側は早期にカードを明らかにする必要がある。