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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、検察官に対し、当該被告事件についてのこの法律の規定による検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができる。
2この場合において、検察官は、当該権限を行使し又は行使しないこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
検察官への意見陳述
被害者参加人または委託弁護士は、検察官に対し、被告事件についての検察官の権限行使に関し意見を述べることができる。
検察官の説明義務
検察官は、権限を行使しまたは行使しないこととしたときは、必要に応じ意見を述べた者に対し理由を説明しなければならない。
趣旨
被害者の意思を検察官の訴追・立証活動に反映させる経路を制度化。検察官の独立性と被害者意思の調整。