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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。
2前項の申出は、検察官の尋問が終わつた後(検察官の尋問がないときは、被告人又は弁護人の尋問が終わつた後)直ちに、尋問事項を明らかにして、検察官にしなければならない。
3この場合において、検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
4裁判長は、第二百九十五条第一項から第四項までに規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする尋問が第一項に規定する事項以外の事項にわたるときは、これを制限することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
被害者参加人による証人尋問
被害者参加人またはその委託弁護士から証人尋問の申出があるときは、被告人・弁護人の意見を聴き、審理状況・尋問事項内容・申出者数等を考慮し相当と認めるときは尋問を許可できる。
尋問範囲限定
情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く)について、証人供述の証明力を争うために必要な事項に限定。
趣旨
2008年被害者参加制度。情状面に限定して被害者の手続主体性を保障。犯罪事実認定への影響は排除。