条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者が被告人に対して第三百十一条第二項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であつて、審理の状況、申出に係る質問をする事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。
2前項の申出は、あらかじめ、質問をする事項を明らかにして、検察官にしなければならない。
3この場合において、検察官は、当該事項について自ら供述を求める場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
4裁判長は、第二百九十五条第一項、第三項及び第四項に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする質問が第一項に規定する意見の陳述をするために必要がある事項に関係のない事項にわたるときは、これを制限することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
被告人質問権
裁判所は、被害者参加人または委託弁護士から、被告人に対して311条2項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは、被告人・弁護人の意見を聴き、所定要件を満たすときは申出に係る事項について質問させる。
要件
被害者参加人による意見陳述(316条の38)をするために必要があり、かつ審理状況・質問事項内容・申出者数等を考慮し相当と認めるとき。
趣旨
意見陳述の前提として被告人から事実関係を引き出す権能を承認。検察官の質問権と異なり意見陳述目的に限定。