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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第二百九十三条第一項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。
2前項の申出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にしなければならない。
3この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
4裁判長は、第二百九十五条第一項、第三項及び第四項に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述が第一項に規定する範囲を超えるときは、これを制限することができる。
5第一項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
被害者参加人の意見陳述
被害者参加人またはその委託弁護士から事実・法律適用について意見陳述の申出がある場合に、相当と認めるときは公判期日において検察官論告の後に、訴因として特定された事実の範囲内で意見を陳述させる。
性格
292条の2の心情意見陳述と異なり、事実認定・法令適用・量刑について検察官に準じた意見陳述権を認める。証拠とはならない。
趣旨
被害者参加制度の中核。検察官に並ぶ訴追側当事者類似の地位を制限的に承認。