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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
2前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。
3この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
4裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。
5訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。
6裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。
7第百五十七条の四、第百五十七条の五並びに第百五十七条の六第一項及び第二項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。
8裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
9前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。
10この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。
11第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
被害者意見陳述権
被害者等または被害者の法定代理人から被害に関する心情その他被告事件に関する意見陳述の申出があるときは、公判期日において意見を陳述させるものとする。
事前申出
申出はあらかじめ検察官に対し行い、検察官は意見を付して裁判所に通知する。
尋問可能
裁判長・陪席裁判官・訴訟関係人は陳述者に質問することができる。
性格
意見陳述は犯罪事実認定の証拠とはならず(書面化禁止)、量刑資料として参酌される。
趣旨
2004年改正で導入。被害者の手続関与権を実現し、応報感情・量刑事情を裁判所に直接伝達。