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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。
2管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
管轄違いの場合の例外
高等裁判所は、その特別権限に属する事件以外の事件について、管轄違いの言渡しをすべき場合であっても、検察官および被告人の同意があるときは、判決で事件について審判をすることができる。
趣旨
上級審の柔軟処理と訴訟経済の確保。