条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の請求があつたときは、裁判所は、猶予の言渡を受けた者又はその代理人の意見を聴いて決定をしなければならない。
2前項の場合において、その請求が刑法第二十六条の二第二号又は第二十七条の五第二号の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであつて、猶予の言渡しを受けた者の請求があるときは、口頭弁論を経なければならない。
3第一項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、猶予の言渡を受けた者は、弁護人を選任することができる。
4第一項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、検察官は、裁判所の許可を得て、保護観察官に意見を述べさせることができる。
5第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
執行猶予取消決定手続
前条(349条)の取消請求があったときは、裁判所は猶予言渡しを受けた者または代理人の意見を聴いて決定をしなければならない。
口頭弁論必須事由
請求が刑法26条の2第2号・27条の5第2号(裁量的取消事由)に基づくものであって、猶予言渡しを受けた者の請求があるときは、口頭弁論を経なければならない。
弁護人選任権
口頭弁論を経る場合には、猶予言渡しを受けた者は弁護人を選任することができる。
趣旨
執行猶予取消は身体的自由を奪う重大な処分のため、本人意見聴取を必須化。裁量的取消には口頭弁論・弁護人関与で適正手続を担保。