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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
刑法第五十二条の規定により刑を定むべき場合には、検察官は、その犯罪事実について最終の判決をした裁判所にその請求をしなければならない。
2この場合には、前条第一項及び第五項の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
併合罪追加宣告(刑法52条)
刑法52条により刑を定めるべき場合には、検察官は、その犯罪事実について最終の判決をした裁判所にその請求をしなければならない。
準用
前条1項・5項の規定を準用する。
趣旨
確定判決後に発覚した余罪と既判決事件との併合処理(一個の刑の言渡し)の手続的担保。