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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
検察官が第三百五十条の二第一項第二号イに係る同項の合意に基づいて公訴を提起しない処分をした事件について、検察審査会法第三十九条の五第一項第一号若しくは第二号の議決又は同法第四十一条の六第一項の起訴議決があつたときは、当該合意は、その効力を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
起訴議決による合意失効
検察官が350条の2第1項2号イ(不起訴処分)に係る合意に基づいて公訴を提起しない処分をした事件について、検察審査会法39条の5第1項1号・2号の議決または41条の6第1項の起訴議決があったときは、当該合意はその効力を失う。
趣旨
検察審査会の起訴議決による強制起訴と合意の整合確保。市民司法統制を合意制度に優先させる。