条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
上訴期間の起算点
55条との関係
55条1項は『期間の初日は算入しない』が原則。本条はその通則を上訴期間に適用する明文。
告知の意義
判決の告知は公開法廷での宣告(342条)。被告人不出頭でも宣告日が起算点となる。
関連条文
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑訴法197条・強制処分法定主義——任意/強制の判断基準とGPS捜査判例を完全整理
刑訴法320条・321条以下 伝聞証拠と伝聞例外——要証事実起点の判断手順を整理する
刑訴319条|自白法則と補強法則の二重関門(任意性・補強範囲)
その他の法令